カードローン用語『指名債権』とは?
お金について勉強中
先生、『指名債権』について教えてください。
カードローン研究家
『指名債権』は、債権者によって特定の債務者に支払われることを指定された債権のことだよ。
お金について勉強中
なるほど、通常の債権とは違うということですね。
カードローン研究家
その通り。証券的債権と区別されて、例えば銀行預金や、売主が買主に支払うべき金銭債権などが該当するよ。
指名債権とは。
「指名債権」とは、ある特定の個人や法人を債権者として指定した債権のことです。債権譲渡の分類において、自由に譲渡できる「証券的債権(指図債権、無記名債権、記名式所持人払債権)」と対比するものです。
具体的には、銀行の預金、売主が買主に対して持っているお金の債権、大家が借主に対して持っている家賃債権などが指名債権に該当します。
指名債権とは?
指名債権とは、特定の債権者にのみ支払われる権利がある債権のことです。債権の発生時に、貸主が債務者に対して特定の債権者を指定して債務を負わせることで成立します。他の債権者には支払義務がないため、債権者に強力な権利が与えられます。
指名債権の特徴
指名債権とは、カードローンの契約の際に、債務者に融資の使途を限定する条件をつけるものです。たとえば、「住宅購入」や「事業資金」など、特定の目的のために融資を受け取り、その目的以外の用途には使用できないように制限されます。
指名債権の特徴の一つは、一般のカードローンよりも金利が低く設定されていることです。これは、融資の使途が限定されているため、貸し手にとってリスクが低くなることが理由です。また、借り入れの際の手続きが簡便で、一般的なカードローンより審査が通りやすいケースもあります。
ただし、指名債権には、用途が制限されるというデメリットもあります。借り入れたお金を当初予定していた目的以外に使用すると、契約違反となり、追加の利息や手数料が発生する可能性があります。そのため、指名債権を利用する際は、資金使途をよく検討し、確実にその目的で使用できるかどうかを考慮することが重要です。
指名債権の種類
指名債権の種類
指名債権には、大きく分けて2つの種類があります。
-1. 実質指名債権-
このタイプの指名債権は、債権者の指定した特定の者(被指名者)に対してのみ有効です。例えば、A氏がB氏に100万円を貸し付けた場合、債権者であるA氏は被指名者のB氏に対してのみ返済を求めることができます。
-2. 形式指名債権-
こちらは、債権者の指定した特定の者を指名していますが、それ以外の者に対しても有効な指名債権です。例えば、A氏がB氏に対して100万円の指名債権を有しており、B氏がC氏に債権を譲渡した場合、A氏はC氏に対しても100万円の返済を求めることができます。
指名債権と証券的債権との違い
指名債権と証券的債権は、その譲渡性において異なります。指名債権は、債権者である個人が特定されており、その権利を他の者に譲渡するには、債務者の同意が必要です。一方、証券的債権は、債権者が不特定であり、証書や電子記録によって表象され、自由に移転できます。
指名債権のメリットとデメリット
-指名債権のメリットとデメリット-
指名債権は、債務者が特定の債権者に対してのみ債務を負うことを示します。この制度には、メリットとデメリットの両面があります。
メリットとしては、債務者が第三者に対して借金を負うことができないという安心感が得られます。また、債権者との関係が密接になるため、融資条件の交渉や返済計画の相談がしやすくなる場合もあります。
デメリットとしては、債権者の同意がなければ債務の譲渡や担保設定ができないことがあります。そのため、他の金融機関からの借り入れや資産の活用が難しくなる可能性があります。また、債権者が倒産した場合、債務が回収できなくなるリスクもあります。