カードローン用語『留置権』とは?

カードローン用語『留置権』とは?

お金について勉強中

『留置権』について教えてください。

カードローン研究家

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を支配する権利です。

お金について勉強中

つまり、お金を借りた人が返済できなければ、貸した人はその人の物を差し押さえていいということですか?

カードローン研究家

その通りです。ただし、留置権は特定の物に限定された権利なので、借金全般に対して差し押さえることはできません。

留置権とは。

カードローン用語「留置権」とは、他人の物を預かっている人が、その物に関する借金の返済を受けるまで、その物を支配し続ける権利のことです。

留置権とは何か

留置権とは何か

留置権とは何か
留置権とは、債権者が債務者の財産を一定期間拘束して、債権の弁済を確保する権利のことです。つまり、債務者が債務を履行しなかった場合、債権者は債務者の財産を自分の手元に留め置くことができます。この留置権は、債権者が債務者に債権を有している場合に、債務者の財産の引渡しや処分を妨げることで債権の履行を確保する手段として利用されます。

留置権の発生要件

留置権の発生要件

留置権の発生要件

留置権が発生するには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、債務者が債権者に対する金銭債務を負っていることが必要です。この債務は、元の借入契約によるものや、延滞利息や手数料などであっても構いません。さらに、債権者は債務者の財産を現実に占有している必要があります。この財産は、有形のものであれば自動車や家財道具など、無形のものであれば株式や特許権などでもかまいません。最後に、債務者が債権者に対する債務を履行しないとき、債権者はその債務の履行を担保するために留置権を行使できます。

留置権の対象となるもの

留置権の対象となるもの

留置権の対象となるもの

留置権は、現実に占有している他者の財産を担保として、自分の債権を確保するための権利です。そのため、留置権の対象となるのは、占有している他者の財産である必要があります。具体的には、債務者が返済に充てるための資金や物品、または債務の担保として預けている財産などが対象となります。ただし、生活必需品や現金、預貯金などは留置権の対象外とされています。

留置権の効力

留置権の効力

留置権の効力とは、債務者がローンを返済できない場合に、債権者が担保として預かった物を引き留め、債務の弁済に充てることができる権利のことです。つまり、債権者は留置権に基づいて、担保を売却したり処分したりして、債権の回収を図ることができます。ただし、この効力は担保物件に対してのみ認められるため、担保以外の財産を勝手に差し押さえることはできません。さらに、債権者は担保を適切に管理し、損害を与えないよう注意義務を負っています。

留置権の消滅

留置権の消滅

留置権は、債務の履行を担保するために、債権者が債務者の財産を保有する権利です。この権利は、債務の完済など一定の条件が満たされた場合に消滅します。

債務の完済以外に、留置権の消滅原因としては以下が挙げられます。

1. 債権者の放棄
2. 留置権の目的物の滅失
3. 債務者の免責
4. 公売による留置権の目的物の処分

また、時効の満了によって、留置権が消滅する場合があります。時効期間は、留置権の目的物の種類によって異なります。

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