カードローン用語「代位弁済」徹底解説

カードローン用語「代位弁済」徹底解説

お金について勉強中

「代位弁済」について教えてください。

カードローン研究家

「代位弁済」とは、債務者以外の第三者が債務を弁済することで、その弁済で消滅する債権や債務、担保物権などが求償権の範囲内で弁済者に移転する制度のことです。

お金について勉強中

なるほど。第三者によって弁済されると債権などが移転するんですね。

カードローン研究家

その通りです。債務者が弁済義務を果たせない状況で、第三者が代位弁済することで、債務者の債務を解決し、第三者の立場を守る仕組みです。

代位弁済とは。

カードローンの「代位弁済」とは、債務者本人以外の第三者や共同債務者が、債権者に対して債務を代わりに支払うことを指します。この場合、「弁済による代位」という法律的な効果が生じます。

第三者が債務者の代わりに弁済した場合、弁済によって消滅する債権、担保物権、保証債務などは、求償権の範囲内で弁済者に移転されます。

代位弁済とは?

代位弁済とは?

「代位弁済」とは、債務者が返済を怠った場合に、債権者が債務者に代わって返済義務を履行することです。債権者は、債務者に代わって返済した金額を債務者に対して請求できます。この制度は、債権者が債権を回収するための手段として設けられています。

代位弁済は、債務者が破産や債務整理を行った場合、または債務者が所在不明で催告しても返済されない場合などに行われます。このような場合、債権者は債務者の財産を処分して債権を回収することができません。そのため、代位弁済を利用して債権を回収するのです。

代位弁済の効果

代位弁済の効果

代位弁済の効果とは、債務者が債務を履行できない場合に、連帯保証人などが代わりに債務を弁済することで、債権者が債務者に対して有していた権利を連帯保証人に移転することです。つまり、連帯保証人が債務を弁済することで、債権者が債務者に対して持っていた債権を回収できることになります。

誰が代位弁済できるのか?

誰が代位弁済できるのか?

代位弁済という用語自体が法律上の専門用語のため、債務者の代わりに代位弁済ができるのは、債権者に対して債務者の債務を弁済する法的な権利を持つ者のみとなります。一般的には、以下のような方が代位弁済できます。

* -連帯保証人- 債務者と一緒に連帯して債務を負っている方
* -債務者と同居する配偶者- ただし、婚姻契約によって別産制を選択している場合は含まれません
* -親族や友人- 債務者から明確に代位弁済する旨の同意を得た方

代位弁済のメリット

代位弁済のメリット

代位弁済のメリット

代位弁済は、借り手の返済能力が低下した際、保証人が支払うことで債務を履行する方法ですが、保証人にもいくつかのメリットをもたらします。

まず、保証人としての責任を解除できることです。代位弁済を行うことで、保証人は連帯債務者としての責任を果たし、債権者からの請求を免れます。保証人の財産や収入が差し押さえられるリスクを回避できます。

また、債権者との関係を維持できることもメリットです。保証人が代位弁済を行うことで、債権者との関係が悪化することを防げます。債権者は保証人の協力を高く評価し、将来の取引においても良好な関係を築く可能性があります。

さらに、相続税の軽減につながる場合があります。保証人が債務を代位弁済した場合、被相続人(借り手)の相続税の課税対象額が減少し、相続税が軽減される可能性があります。これは、保証人が支払った代位弁済額が債務放棄として扱われるためです。

代位弁済の手続き

代位弁済の手続き

-代位弁済の手続き-

代位弁済を実施するためには、手続きが必要です。まず、債権者が債務者に弁済を催促します。 催促に応じない場合、債権者は裁判所に代位弁済の許可を求めます。裁判所が許可を出せば、債権者は債務者の代わりに弁済することができます。債権者が弁済した金額は、債務者が債権者に返済する義務が生じます。

代位弁済の手続きには費用がかかります。 費用の負担は、原則として債務者です。ただし、裁判所が債務者に経済的な負担をかけるべきではないと判断すれば、債権者が費用を負担する場合もあります。

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