将来債権とは?

将来債権とは?

お金について勉強中

将来債権について教えてください。

カードローン研究家

将来債権とは、まだ発生していないものの、今後発生が見込まれる債権のことです。

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既発生債権と将来債権の違いは何ですか?

カードローン研究家

既発生債権はすでに発生している債権ですね。将来債権は実務的には将来債権譲渡契約や将来債権譲渡担保契約などで使われ、2020年の改正民法で譲渡性が規定されました。

将来債権とは。

「将来債権」とは、まだ発生していないものの、将来発生が見込まれる債権のことです。「既発生債権」(すでに発生している債権)に対する用語で、将来発生する債権を譲渡・担保するための契約などで用いられます。2020年の改正民法では、将来債権の譲渡が認められるようになりました。

将来債権の定義

将来債権の定義

将来債権とは、文字通り、将来に発生することが確実視される権利を指します。典型的な例としては、未払い賃金や家賃などが挙げられます。これらの債権は、まだ発生していないものの、債務者と債権者の間で債権関係が成立しており、将来的な発生が期待されています。

既発生債権との対比

既発生債権との対比

既発生債権との対比

将来債権は、既発生債権とはいくつかの点で異なります。重要な違いの一つは、債務者が債権に対して負っている義務の発生時期です。既発生債権では、債務者はすでに義務を負っており、債権者はすぐに債務者に請求できます。一方、将来債権では、債務者の義務は将来の時点まで発生しません。

もう一つの違いは、担保の存在です。既発生債権は通常、抵当権や質権など、何らかの担保によって担保されています。これにより、債権者は債務者が不履行になった場合に資産を差し押さえることができます。一方、将来債権は常に担保によって担保されているとは限りません。

実務での活用

実務での活用

将来債権の活用は、実務においても幅広く行われています。例えば、建設会社が受注した工事の債権を、銀行に割引することで資金調達を行います。銀行から金利を支払う代わりに、将来債権の所有権を銀行に移転し、即時資金を得ることができます。また、企業が将来受け取る売掛金やリース料を担保に、銀行から融資を受けることも可能です。このように、将来債権を活用することで、企業は資金繰りを円滑に行うことができます。

改正民法における将来債権の譲渡

改正民法における将来債権の譲渡

改正民法における将来債権の譲渡

民法の改正により、将来債権の譲渡に関する規定が新設されました。改正前は、将来発生する権利を譲渡することは原則として認められていませんでしたが、改正後は例外として将来債権の譲渡が認められるようになりました。

この改正により、未収入金などを担保に入れる際の選択肢が広がりました。例えば、未収入金が債権発生前に譲渡されれば、債権発生後に債務者が倒産した場合でも譲渡を受けた者は債権を回収することができます。

まとめ

まとめ

まとめ

将来債権とは、将来発生する可能性のある債権で、現在ではまだ存在しないものを指します。典型的な例として、損害賠償請求権や、契約に基づく将来の給付請求権などが挙げられます。将来債権は、たとえまだ発生していないとしても、一定の法的保護を受けます。しかし、確定していないため、現に存在する債権とは異なり、実現の不確実性や評価の難しさといった特徴があります。そのため、将来債権の法的扱いには注意が必要であり、権利の保護や紛争の予防のためには、適切な契約や担保などの対策を講じておくことが重要となります。

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