ローンの種類に関すること

目的別ローンとは?特徴やメリット・デメリットを解説

目的別ローンとは、その名の通り、特定の目的のための資金調達を目的としたローンです。例えば、住宅購入のための住宅ローン、車の購入のための自動車ローン、教育資金のための教育ローンといった具合です。この種のローンでは、資金は指定された目的にのみ使用することができ、他の用途には使えません。
返済に関すること

カードローン用語『残高スライド定額方式』とは?

-残高スライド定額方式とは- 残高スライド定額方式とは、カードローンの返済方法の一種です。この方式では、毎月一定額を返済し、返済額が残高に応じて変動します。つまり、残高が大きい月は返済額も大きくなり、残高が減ると返済額も小さくなります。 この方式のメリットとしては、返済額が安定していることが挙げられます。毎月一定額を返済するため、無理のない返済計画を立てやすいのです。また、返済期間も短縮される傾向にあります。残高が大きい月は返済額も大きくなるため、借り入れを早く完済することができます。
比較とレビュー

カードローン vs キャッシング 金利と返済負担を徹底比較して自分に合った選択を!

カードローンについての質問 お金について勉強中の男性 カードローンを利用する際、どのような点に注意すべきですか? カードローン研究家 カードローンを利用する際には、返済計画を明確にすることが重要です。また、金利や手数料についても事前に理解し...
その他

カードローン用語『ATM』を徹底解説!

-ATMの基本機能とは?- ATM(Automated Teller Machine)は、現金の入出金や振込などができる自動取引機です。銀行の店舗やコンビニエンスストアなどに設置されており、営業時間外でも金融取引を行うことができます。 ATMの基本機能には、以下が含まれます。 * 現金の入金 * 現金の引き出し * 振込(他行宛てを含む) * 残高照会 * 暗証番号の変更 また、一部のATMでは、以下の追加機能が提供されることもあります。 * 小切手の入金 * 公共料金の支払い * 外貨両替
契約に関すること

カードローン用語「代理受領」とは?

代理受領とは、ローン契約者が不在などの理由でローンを受け取れない場合に、代理人が本人になり代わりにお金を借り受けることです。代理受領が可能なのは、代理人が親族や親密な知人で、契約者から委任を受けていることが条件です。委任は、委任状によって行われます。
手続きに関すること

カードローン『融資時間』早わかり

融資時間とは、カードローンを申し込んでから、実際に口座にお金が振り込まれるまでの時間のことです。急な出費や資金繰りに困った際に、すぐに現金が必要になる場合があります。そのような場合に、融資時間が短いと、より早くお金を借りることができます。ただし、カードローン会社によって融資時間は異なり、最短で即日振り込み可能な会社から、数日かかる会社まであります。自分の資金状況に応じて、融資時間を考慮してカードローンを選ぶことが大切です。
基礎知識

カードローンとキャッシングの真実 実体験からわかるメリット・デメリットガイド

カードローンに関するQ&A お金について勉強中の男性 カードローンを利用する際、どのような点に気をつけるべきですか? カードローン研究家 まず、借入金利や返済条件をしっかり確認することが重要です。また、必要以上に借りないよう、返済計画を立て...
返済に関すること

カードローン大車輪返済で無利息を賢く活用

-大車輪返済とは- 大車輪返済とは、カードローンの利息発生期間を短縮して無利息期間を活用するための返済方法です。具体的には、利用額を分割して毎月一定額を繰り上げ返済していくことで、通常の返済よりも早く借入残高を減らします。これにより、利息発生期間が短くなり、支払う利息総額を削減できるのです。ただし、繰り上げ返済には手数料がかかる場合があるため、利用する前に確認することが重要です。
規制に関すること

金融再生法開示債権とは?その仕組みと影響

金融再生法開示債権とは、特定の金融機関が経営破綻に陥った際に発行される債権のことです。金融機関が破綻状態に陥った場合、その預金者や債権者を守るために金融再生法が適用されます。金融再生法開示債権は、この金融再生法に基づいて発行される債権です。 この債権は、他の債権よりも優先的に返済されるという特徴があります。そのため、預金者や債権者は、金融機関が破綻した場合でも、一定の資産を取り戻すことができます。金融再生法開示債権の発行額は、破綻した金融機関の資産と負債の差額に応じて決定されます。
契約に関すること

指図債権とは?その仕組みと特徴を解説

指図債権とは、債権の譲渡が指図によって行われる債権のことを指します。債権者(譲渡人)が指図書を作成し、第三者である指図人に対して債権を譲渡すると、指図人は債務者に対して債権の支払いを請求することができます。この指図書には債権者と指図人の署名・捺印が必要であり、債権譲渡の証拠となります。